韓国|KC:適合認証 / 適合登録(無線・有線・EMC/微弱電波機器)

KCマーク

 

韓国では放送および通信機器について、MSIT*1のNRRA*2が管轄しています。

適合性評価システムは電波法・第58条の2により定められており、「適合認証」「適合登録」「自己適合確認」「暫定認証」4つに分類されます。

韓国へ輸出または製造・販売するには、該当するいずれかの認証を取得または登録しなければなりません。

 

 EMCおよび安全が要求される製品は、電気用品安全認証と適合認証/登録の両方を取得しなければなりません。

 

尚、日本は韓国とMRAを結んでいないため、自己試験が認められるカテゴリーを除き

国内の試験レポートは認められません。そのため韓国・NRRA*認定試験所での試験が要求されます。

 

 *1 MSIT(Ministory of Science, ICT): 科学技術情報通信部

 *2 NRRA: NATIONAL RADIO RESEACH AGENCY (国立電波研究院)


 1.適合認証 (無線機器)

■ 対象機器

1.海上業務用無線設備の機器

2.航空業務用無線設備の機器

3.簡易無線局․宇宙局․地球局の無線設備及び 電波探知用無線設備等、その他の業務用無線設備の機器

4.電気通信事業用無線設備の機器

5.申告せずに開設することができる無線局用無線設備の装置

6.   その他無線設備の機器

■ 必要手続:指定機関で試験 ⇒ NRRAへ申請 ⇒ 審査 ⇒ 認証書交付 ⇒ 販売

 

規格

現地試験

現地代理人

工場検査

KS X、KS C

×

 

■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者

 

■ 申請資料

 1.適合認証・申請書

 2.試験レポート

 3.取扱説明書:韓国語版

 4.外観図

 5.部品配置図 又は 写真

 6.回路図

    7.アンテナ仕様書(パターン図含む) 

 7.現地代理人指定(委任)書 :代理人を指定した場合に限る 


 2. 適合登録 (有線、IT機器、微弱電波機器)

■ 対象機器

7.端末装置機器(通信設備の機器)

8.有線放送局設備の機器

9.インターネットマルチメディア放送事業の放送設備の機器

10.放送共同受信設備の機器

11.電磁波障害を与える、または電磁波の影響を受ける機器

イ. 電波応用設備類及び機器類

1) 産業用・科学用電化応用機器類

2) 産業用・科学用以外の電波応用設備及び機器

3) 電力線通信機器類

①電子レンジ

②1,000W未満の高周波照明機器

③家事用定電圧電源設備を利用する200W以下の無線電力伝送機器

④電気自動車用無線電力伝送機器(11㎾以下)

⑤移動手段電動機器用無線電力伝送機器(200W以下)

ロ. 家庭用電気機器類

1) 電気掃除機類

2) 電気冷蔵・冷凍機類

3) 電気洗濯・脱水機類

4) 空気質調節機器類(空気清浄機/加湿器/除湿器)

5) 扇風機類及び送風機類

6) 冷・暖房機類(エアコン)

7) 電気冷・温水器類及び浄水器類

8) 電熱器具類(暖房家電)

9) 電気マット類

10) 害虫駆除機類

11) 電動式スクリーン類

12) 厨房用電熱機器類

13) 厨房用電動機器類

14) 厨房用電気液体加熱機器類

15) 電磁誘導加熱式(IH)調理器具類

16) 生ゴミ処理機類

17) 理・美容機器類

18) 電磁誘導加熱式(IH)家電機器類

19) 電気洗浄機類

20) 電気乾燥機類

21) 電気アイロン類及び電気プレス機類

22) 電動ミシン類

23) 電動ベッド類及び電動椅子類

24) トイレ用電気機器類

25) 流体ポンプ類

26) 電子保管機及び貨幣交換機類

27) 健康補助機器類(健康管理用品)

28 電気マッサージ器類

29) 電気サウナ機器類

30) ゲーム機器類及びアミューズメント機器類

31) 電気玩具類

32) 生活家電類1)~31)のうち、USBまたは電池(充電池を含む)電源で動作する機器

33) 動植物用電気機器類

34) その他家庭・商業用電気機器

ハ. 電動・電動工具類

1) 電気・電動工具類

2) 電熱工具類(電熱機器)

3) 電気溶接機類

ニ. 照明機器類

1) 蛍光灯器具類

2) LED灯器具類

3) 一般灯器具類

4) バラスト、コンバータ、ランプ制御装置

5) ランプ類

6) その他の照明機器類

7) 照明機器類 1)~5)のうち、USBまたは電池(充電池を含む)電源で動作する機器

 ホ. 低圧開閉装置及び制御装置類

1) スイッチ類

2) 遮断機類

3) 接触器及びモーター始動機類

ヘ. マルチメディア機器類

1) 情報機器類

①コンピュータ及びコンピュータシステム

②コンピュータ周辺装置

③情報端末装置

④測定・検査・計測用機器

2) 放送受信機器類

3) オーディオ機器類

4) ビデオ機器類

5) マルチメディア組み合わせ及び応用機器類

6) エンターテインメント機器類

7) マルチメディア機器類の1) ③, 2) ~ 6) 機材のうち、USBまたは電池(充電池を含む)電源で動作する機器

ト. デジタル機器類

1) 一般環境使用機器

①事務用及び業務用機器

②自販機

③投影機

④信号変換接続器

⑤駐車遮断機(システムを含む)

⑥携帯用自動車診断機

⑦太陽光発電用電力変換器(10VkVA以下)

⑧絶縁変圧器

⑨移動型または固定型ロボット機器

⑩自動車の運藤安全機能と関連のない自動車内蔵型電動機器又はデジタル制御機器

⑪一般環境使用機器 ①, ②のうち、USBまたは電池(充電池を含む)電源で作動する機器)

2) 高電圧設備及び付属器類

3) 可変速電力駆動機器類

4) 無停電電源装置及エネルギー貯蔵装置

①無停電電源装置及び電源制御システム

②エネルギー貯蔵装置(ESS)及び制御システム

③無停電電源装置及びエネルギー貯蔵装置の定格容量が10㎸Aを超える機器)

5) 電源供給装置

①直流電源供給装置

②直流電源供給インバータ

③電気自動車有線充電器

④出力電圧が50Vを超えるバッテリー充電器

チ. 移動手段用電動機器類

1) 電気自転車

2) 移動用電動機器類

3) 移動用電動機器単位部品類

リ. 他法規制機器類

1) 自動車及び自動車電装品類

①自動車機器

②自動車電装品

③電子式運航記録計

2) 電気鉄道機器類

①鉄道列車及び完成車両

②鉄道車両内機器

③鉄道信号及び電気通信機器

④鉄道固定電源設備及び機器

3) 昇降機器類

①エレベーター装置

②エレベーターカー電気装置

③エスカレーター・ムービングウォーク装置

④昇降機装置

4) 消防用品機器類

①消防機器

②消防用照明機器

ヌ. その他特殊条件の機器

1) イ. ロ. ヘ. ト. に該当する機器で注文・製作方式で生産され、機器の断面最大長さが4mを超えるか、高さが3mを超える大型機器

2) イ. ロ. ヘ. ト. に該当する機器で注文・製作方式で生産され、機器の断面最大長さが2mを超え

 重量が250kgを超える融複合マルチメディア機器類

3) イ. ロ. ハ. ニ. ヘ. ト. の4) 及び 5)の機器の中で、産業用(製品の製造または生産工程)に使用される機器

4) その他、院長が認める特殊条件の機器

■ 必要手続:NRRA指定試験機関で試験 ⇒ NRRAへ登録(申告) ⇒ 販売

 

規格

現地試験

現地代理人

工場検査

KS C

×

 

■ 保管が必要な資料 

 製造・輸入・販売の中断後、5年間下記資料を保管しなければならない

 1.適合確認書

 2.試験成績書

 3.取扱説明書

 4.外観図(写真)

 5.部品配置図、または写真

 6.現地代理人指定(委任)書 :代理人を指定した場合に限る

 

■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者

 3. 自己適合確認

■ 対象機器

①USB又は乾電池(充電池を含む)電源で動作する、生活家電機器・電気電動工具・オーディオ機器・ビデオ機器・事務用機器 

②測定・計測機器

③産業用機器 

■ 必要手続:自主試験 ⇒ NRRAへ登録(申告) ⇒ 販売

 

規格

現地試験

現地代理人

工場検査

KS C

×

×

 

■ 申請資料

 1.代理人指定書(委任):代理人を指定した場合に限る

 2.写真(前面/背面)

 

■ 保管が必要な資料 

 製造・輸入・販売の中断後、5年間下記資料を保管しなければならない

 1.自己適合確認宣言書

 2.試験成績書

 3.取扱説明書

 4.外観図(写真)

 5.部品配置図、又は写真

 6.委任状

 

■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者

 


 4. 暫定認証

電波環境に危害を及ぼす恐れのない評価基準のない新製品に対して、

安全性が保障される範囲内で暫定的に認証する制度。

技術基準制定後は、一定期間内に正式に認証を取得するよう製造者の便宜を考慮した制度。

 

■ 申請資料

 1.暫定認証・申請書

 2.技術説明書

 3.試験結果説明書

 4.取扱説明書

 5.外観図

 6.部品配置図 / 写真

 7.回路図

 8.現地代理人指定書 (代理人を指定した場合に限る)


 ■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者

 5. 機器リスト

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別表1
別表1_2024724 「放送通信機資材などの適合性評価に関する告示」 .pdf
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 ニュース

 

■ 2024年7月24日

  「放送通信機資材などの適合性評価に関する告示」の改定

  自己適合登録制度が自己適合確認制度に変更されました。韓国語の告示を添付いたします。変更点は青字で示しております。

 

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全文
2024724 「放送通信機資材などの適合性評価に関する告示」 全文(国立電波研
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