韓国では放送および通信機器について、未来創造科学部*1のNRRA*2が管轄しています。
適合性評価システムは電波法・第58条の2により定められており、「適合認証」「適合登録」「暫定認証」3つに分類されます。
韓国へ輸出または製造・販売するには、該当するいづれかの認証を取得または登録しなければなりません。
規制領域の分離化 (2012年7月1日)
電気安全はKATSにて認証、EMCはRRAにて認証されることとなりました。
EMCおよび安全が要求される製品は、電気用品安全認証と適合認証/登録の両方を取得しなければなりません。
尚、日本は韓国とMRAを結んでいないため、自己試験が認められるカテゴリーを除き
国内の試験レポートは認められません。そのため韓国・NRRA*認定試験所での試験が要求されます。
*1 韓国放送通信委員会(KCC|Korea Communications Commission)から
未来創造科学部 (Ministory of Science, ICT & future Planning)に変更になりました
*2 NRRA: NATIONAL RADIO RESEACH AGENCY (国立電波研究院)
韓国では放送および通信機器について、未来創造科学部*1のNRRA*2が管轄しています。
適合性評価システムは電波法・第58条の2により定められており、「適合認証」「適合登録」「暫定認証」3つに分類されます。
韓国へ輸出または製造・販売するには、該当するいづれかの認証を取得または登録しなければなりません。
規制領域の分離化 (2012年7月1日)
電気安全はKATSにて認証、EMCはRRAにて認証されることとなりました。
EMCおよび安全が要求される製品は、電気用品安全認証と適合認証/登録の両方を取得しなければなりません。
尚、日本は韓国とMRAを結んでいないため、自己試験が認められるカテゴリーを除き
国内の試験レポートは認められません。そのため韓国・NRRA*認定試験所での試験が要求されます。
*1 韓国放送通信委員会(KCC|Korea Communications Commission)から
未来創造科学部 (Ministory of Science, ICT & future Planning)に変更になりました
*2 NRRA: NATIONAL RADIO RESEACH AGENCY (国立電波研究院)
韓国・申請代行は、10年以上に渡る経験と実績No.1の当社にお任せください |
2011年1月24日「電波法 第58条の2」により適合性評価システムは改定されました
人体に及ぼす影響が高いとされる危害度により大きく3つのカテゴリーに分類されます
初めて製品登録を行う際には「会社登録」が必要となります
当社では、会社登録の代行サービスも行っております
無線環境、通信・放送ネットワーク、その他電波により通常動作に影響される機器を
韓国で製造、販売または輸入するには、NRRA当局へ必要資料を持って「適合認証」の申請が必要となる。
規格 |
現地試験 |
現地代理人 |
工場検査 |
KN |
◯ |
◯ |
× |
■ 対象機器:電波の混・干渉の危害、人命安全と人体などに有害な影響を与える恐れのある機器、
または通信網、安全及びサービスに影響を与える恐れのある機器類
■ 必要手続:指定機関で試験 ⇒ NRRAへ申請 ⇒ 審査 ⇒ 認証書交付 ⇒ 販売
(※ 2011年1月24日以前と同じ手順にて申請が必要になります)
■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者
■ 申請資料
1.適合認証・申請書
2.試験レポート
3.取扱説明書:韓国語版
4.外観図
5.部品配置図 / 写真
6.回路図
7.現地代理人指定(委任)書 :代理人を指定した場合に限る
適合登録は、現地NRRA認定試験所にて試験しなければならない機器と自己試験が認められる機器の2つに分類される。
■ 対象機器:適合認証対象機器より電波の混・干渉の危害、人命安全と人体などに有害な影響を与える恐れの少ない機器
1)産業、科学、医療用などに使用される高周波利用機器類
2)自動車及び火花点火エンジン駆動機器類
3)放送受信機器及びオーディオ、ビデオ関連機器類
4)家庭用電気機器、及び電動機器類
5)蛍光灯及び照明機器類
6)情報▪事務機器類
7)デジタル装置類
8)電線路に周波数9 kHz以上の電流が通る通信設備機器(電力線通信機器類)
9)微弱電界強度無線機機器
10)電気機器用スイッチ及び開閉器
11)電気設備用付属品及び接続部品
12)電気用品保護用部品
13)絶縁変圧器
14)端末機器類
15)昇降機(「昇降機安全管理法」に基づく昇降機検査で電磁波適合性基準を適用する機器に限る)
その他1)から15)に準ずる機器類
第7号の機資材の中で、次に該当する機資材は適合性評価対象から除外する。
・計算機能しかない計算機や計測用に使用するポータブル電子計算機、デジタル体重計、デジタル温湿度計、デジタル体温計、デジタル血糖計、デジタル水平計、デジタルマルチメータ、または類似する機器でUSBまたは電池(充電池を含む)電源で動作する資機材
・アクティブ電子回路のアンプがないヘッドフォン及び拡声器(スピーカ)
・時計機能しかない電子腕時計
・赤外線通信方式のリモート制御機器(例:TVリモコンなど)
・カメラレンズ
・バッテリー
・ケーブル、ケーブルコネクタ、ケーブルアクセサリー
■ 必要手続:NRRA指定試験機関で試験 ⇒ NRRAへ登録(申告) ⇒ 販売
規格 |
現地試験 |
現地代理人 |
工場検査 |
KN |
◯ |
◯ |
× |
■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者
■ 対象機器:適合登録対象機器の中で使用範囲が限定され、特定分野でしか使用されない機器類
1)測定、検査を目的として使用されている機資材類
2)産業、科学用に使用される機資材類
3)特定の用途に限られた空間で使用される機資材類
4)通信網への影響が少ない機資材
5)電気鉄道機器類
6)高電圧設備及びその附属機器類
7)その他、次の各号の機材
・1)から6)に準ずる機資材として院長が認める機材
・指定試験機関の適合登録機資材の中で但し書きの規定(定格入力、出力電圧、定格容量、消費電力、定格電流等)以外の機資材及び特殊条件の機資材
・指定試験機関適合登録対象機資材の中で4)、5)、および7)に該当する機資材でUSBまたは乾電池(充電器含む)の電源で動作する機資材
■ 必要手続:自主試験 ⇒ NRRAへ登録(申告) ⇒ 販売
規格 |
現地試験 |
現地代理人 |
工場検査 |
KN |
× |
◯ |
× |
■ 申請資料 (2-1 および 2-2 共通)
1.適合登録・申請書
2.確認書(適合性評価基準に合格したことを証明する資料)
3.代理人指定書(委任):代理人を指定した場合に限る
■ 保管が必要な資料 (2-1 および 2-2 共通)
適合登録したものは製造・輸入・販売の中断後、5年間下記資料を保管しなければならない
1.確認書
2.試験成績書
3.取扱説明書
4.外観図(写真)
5.部品配置図、または写真
■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者
電波環境に危害を及ぼす恐れのない評価基準のない新製品に対して、
安全性が保障される範囲内で暫定的に認証する制度。
技術基準制定後は、一定期間内に正式に認証を取得するよう製造者の便宜を考慮した制度。
■ 申請資料
1.暫定認証・申請書
2.技術説明書
3.試験結果説明書
4.取扱説明書
5.外観図
6.部品配置図 / 写真
7.回路図
8.現地代理人指定書 (代理人を指定した場合に限る)
■ 申請者: 製造者、輸入者、または販売者
■ 2015年12月11日
●マルチメディア機器類の電磁波適合性技術基準(KN32/KN35)-2016年1月1日から適用
現在のKN13/20(オーディオ/ビデオ機器規格)並びにKN22/24(情報処理装置規格)は、2016年1月1日よりKN32/KN35規格に統合されます。
『KN20/KN24規格からKN35規格への主な変更内容』
・KN 20:S1 ~ S6を削除
・アナログ信号(AV, チューナーポートなど):信号線扱い
・RS試験:スポット周波数を追加
・CS:印加レベルが3段階に変更
●E-Labeling表示方法_改定案
KCマークなどの表示について一部製品はE-Labellingを認める内容で、
放送通信機資材などの適合性評価手続きの簡素化の推進のためにディスプレイ機能を持つ製品は、従来の標章で表示する方法、または電子表示(E-Labelling)方法を選択することができるよう改善
最近ICT製品のスマート化や小型化の傾向に基づいて企業の負担軽減のためにディスプレイが装着された製品については電子的に表示(E-Labelling)ができるように根拠を用意(第23条 )
■ 2012年3月19日
認証制度が一部改定されました
1) RRAとKATSによるEMC試験と安全試験の分離化
当初2012年1月1日より開始予定であった、RRA管轄の無線機器、情報処理装置への安全要求は2012年7月1日に延期されました。また規制領域の分離化に伴い、電気安全はKATSにて認証、EMCはRRAにて認証されることとなりました。よって2012年7月1日より、EMCおよび安全が要求される製品は、電気用品安全認証と適合認証/登録の両方を取得しなければなりません。
2)ラベル表示要求の変更
電気用品安全認証と適合認証/登録の2つを取得した製品には、両方の認可/登録番号を表示しなければなりません。認可/登録番号を記載する順番に、特に指定はありません。
3)第7号の下記機資材について適合性評価対象から除く
・携帯用の電子計算機(ポータブル電子計算機)
・アクティブ電子回路(増幅器)が無いヘッドホンおよび拡声器(スピーカ)
・単純な時計機能のみの電子腕時計赤外線通信方式の遠隔制御機器(例:TVリモコンなど)
・カメラレンズバッテリ
■ 2011年7月1日
1) 適合認証/適合登録: KCマークの移行期間終了
2) 適合認証: 2011年7月1日より無線機器のEMC試験が強制化されました
3) 適合登録: IT機器の適用範囲は下記の通り拡大されました
『 9kHz以上のタイミング信号または、パルスを発生させる回路が内蔵されている機器、
又はデータおよび放送通信メッセージの入力、保存、出力、検索、転送、処理、スイッチング、
制御のいずれか(または、これらの組み合わせ)を主要機能として備えており、情報転送のため
に使われる1つ以上のポートを持つ機器として600Vを超えない定格電源電圧を使用する機器 』
■ 2011年1月24日
認証制度が大幅に改正されました